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 一般質問通告書 (2019年9月議会)

お知らせ

 杉谷議員の一般質問:9月10日(火)午後の見込み

杉谷伸夫議員の一般質問項目

  1. 平和を願い取り組む市民との共同について市の姿勢を問う
  2. JR向日町駅東口開設事業の財政見通しと駅ビル事業の検討内容の報告を求める
  3. 生活保護ケースワーカーが犯罪に引き込まれた事件について、市の組織的課題の解明をどう進めるか
  4. 被災世帯に対する公的支援制度の創設を求める
  5. 職員・市民に、強引なマイナンバーカードの申請・取得勧奨を行わないこと
  

【1】 平和を願い取り組む市民との共同について市の姿勢を問う
●趣旨
 この夏に市民グループが開催した『戦争なんか大きらい』という絵本の原画展の後援申請を向日市および教育委員会は不許可にしました。平和を願い取り組む市民との共同について、市長、教育長の姿勢を問うものです。

 日本を代表する61人の絵本作家が平和への想いを込めて描いた絵に、子どもたちに手わたしたい大切な憲法の条文を添えて、一冊のすてきな絵本が昨年秋出版されました。
『戦争なんか大きらい』というタイトルです。

 6月23日から7月15日まで、向日市内の市民グループが、この絵本の原画展を向日市内の幼稚園と喫茶店で開催し、親子連れをはじめ向日市内外から数百人の来場者がありました。「平和のために今、何が自分にできるか考えました。」という若者、「娘が絵を通して戦争や平和について色々と考え話してくれたことがとても嬉しく絵の『力』を感じました。」という若いお母さんや、「高校生の娘と参加しました。親しんだ絵本作家の方たちの原画とメッセージをゆっくりしっかり受け止められ娘と良い時間を過ごせました。」という方。三重県から来られたという人からは「何としても期間中に行こうと決めて、娘と来ました。61人の作家の個性が光る平和への思い、メッセージが伝わる展示だった。」などの感想が寄せられ、大変有意義な取組みでした。

 展示された原画はその後東京に行き、「多摩市平和展」で一週間展示されました。この多摩市平和展は行政と市民が共同で毎年開催しているもので、この原画展が先に向日市で行なわれたことを知った多摩市長から、向日市の原画展の主催者の一人に連帯のメッセージが寄せられたそうです。

 ところがこの原画展の準備段階で、主催者が向日市ならびに向日市教育委員会に後援を申請したところ、1ケ月も待たされた結果、断られたそうです。驚いた主催者が、後援不許可の理由の文書回答を教育委員会に求めたけれども回答は無く、電話で問い質した結果説明されたことは、原画展の現場で販売する予定の『戦争なんか大きらい』の絵本の末尾に、この絵本を作った「子どもの本・9条の会の出発にあたって」という一文があるのですが、そこに「改憲反対の声をあげ・・・」との文言があり、これが「政治的中立を損なう」からだということでした。

 原画展開催の趣旨は、「絵本作家の原画を一堂に集め、子どもも大人も一緒に楽しみながら、平和、いのち、憲法について考える」というものであり、「改憲反対の声をあげる」ことを呼びかける催しではありません。それは後援申請書に書いてあるとおりです。この絵本に込められた平和への願いよりも、本の中の一部の文章だけを取り上げて、後援しないという姿勢は大いに疑問です。

 戦争の愚かさ、平和の尊さをあらゆる機会を通して、特に未来を生きる子ども達に伝えていくことは、私たち市民の責務です。この原画展は、お子さんと一緒にご家族で参加されるなど、幅広い市民が親しみやすい絵本作家の絵を通して、こうしたことに触れる大変貴重な機会だったと思います。

 特に向日市は、世界平和都市宣言をおこない、平和教育を位置づけてきました。戦争をなくし平和をめざす取組みを市民と協力して積極的に展開していくことが求められています。

 以下、市長と教育長に伺います。
  1. 「平和、いのち、憲法について考える」市民の自主的な取組を行政が支援するどころか、後援の名義貸しすら断る姿勢は、いかがなものでしょうか。見解を問います。
  2. 戦争をなくし平和をめざす取り組みをしている市民との共同について、どう進めていこうとお考えですか。
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【2】 JR向日町駅東口開設事業の財政見通しと駅ビル事業の検討内容の報告を求める
●趣旨
 JR向日町駅東口開設事業の財政見通しと事業の全体像を示さない状況は、もはや許されないと考え、報告を求めるものです。

 JR向日町駅東口開設事業の財政見通しを示すよう求めてきましたが、これまで「示せる段階にない」との答弁のくり返しです。また駅ビルの内容もほとんど示されていません。一方で、この事業はすでに引き返すのが困難な段階になりつつあります。「市民負担をできる限り少なくする」ために努力していることは理解しますが、もはや財政見通しと事業の全体像を示さない状況は許されないと考えます。

 橋上駅舎・東西自由通路については、事業費総額に大きく影響するような内容の大枠は、ほぼ固まっているのではないでしょうか。事業費総額の見込みは出せるはずです。

 駅ビルについては、検討内容がいろいろ変わっているようですが、ほとんど報告が無くわかりません。しかしこれが事業全体の成否を左右する重要な要素であり、市民にとっても大きな関心があります。駅ビルは民間による事業とは言え、公共事業の延長上に成り立つ事業であり、検討状況とその内容を報告する必要があると考えます。
  1. JR向日町駅東口開設事業の事業費総額と市民負担の見積もりについて、現状報告を求めます。
  2. 駅ビル事業について、検討の現状とその内容の報告を求めます。
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【3】 生活保護ケースワーカーが犯罪に引き込まれた事件について、市の組織的課題の解明をどう進めるか
●趣旨
 6月中旬に向日市で起きた、市職員である若手の生活保護ケースワーカーが担当するケースによる死体遺棄に関わった事件について、市の生活保護行政、更には市組織の問題として徹底した解明を求める。

 この事件をめぐっては、殺人をおこなったとされる容疑者の担当をしていた市の若手ケースワーカーが、容疑者の脅迫により支配下に置かれていたと報道されています。刑事事件としての全容解明は警察・司法の手で行われるでしょうが、なぜ市職員がそのような状態に追い込まれたのか、市の担当部署がその実態をどこまで把握し対応していたのかをはじめ、市の生活保護行政さらには市組織の問題として徹底した解明を進めることが求められています。

 以下質問します。(他の議員の質問にて既に答弁済みのものは、結論のみ短く答弁ください)

(1)事実解明について
  1. 容疑者の要求を、市は把握し組織的対応をしていたか。
     容疑者からこの職員へ、長時間の電話によるクレーム、無茶な要求などが頻繁にあったと報道されている。これらを不当要求として認識していたか。
  2. 容疑者を困難ケースとして、ケース診断会議を開くなど、どのような組織的対応をおこなったか。
  3. 組織としての容疑者への援助方針は定まっていたのか。
  4. 暴力団等の反社会的ケースに対する対処マニュアル等はあるか。
(2)今後の課題解明にむけて
  1. 市の今後の取り組みの方針について説明ください。
  2. 先日、行政内部に「生活保護業務上の職員逮捕事案にかかる検証委員会」を設置し、検証作業を開始している旨の報告がありました。この検証委員会の「目的」は何と定めているか。本市の生活保護行政に重大な課題があるとの認識はあるか。
  3. 京都府による生活保護の監査で、組織体制の問題に関する指摘事項はどうだったか。またどのように回答したか。
  4. 市職員のみの内部の検証委員会では、調査検証に限界があります。第三者による検証委員会を設置することを提案します。少なくとも専門知識や経験を有する研究者や弁護士に検証委員会に入っていただくことが必要ではないか。
(3)職員の処分について

 多くの向日市民から、「この若手職員も犠牲者だ。市の組織の問題が大きいのではないか」という声を聞いています。職員の処分については、検証委員会の検証などを踏まえて慎重に行うべきと考えるが、市の考えを問います。

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【4】 被災世帯に対する公的支援制度の創設を求める
●趣旨
 本格的な台風シーズンを前に、被災世帯に対する向日市独自の支援制度の創設を行うべきと考えます。

 昨年の台風21号では、多くの向日市民が被災されました。

 一年近くたった先日、一人暮らしのあるご高齢の方から、切実な声を聞きました。昨秋の台風21号で2階建て自宅の金属製の屋根板が飛ばされてしまい、2階の部屋は天井板が抜け、床も壁も家財道具すべてが水浸し。1年近くブルーシートで覆ったままでした。公的支援は一切ありません。一方で、固定資産税はしっかり100%の請求が届きました。「2階が全滅しても何の支援もないのに、取る方は情け容赦ないのですね」との憤りの言葉に、私は返す言葉がありませんでした。

 屋根が飛んで2階が水浸しになっても罹災証明は「一部損壊」にしかならないので、被災者生活再建支援法の救済対象にも、税の減免対象にもなりません。

 被災者は、精神的に大きなダメージを受けており、生活再建のためには様々な支援が必要です。経済的に困難な方やご高齢者などでは、多額の住宅再建の負担は重いし、たとえ一部であっても支援のあることが生活再建にむけた心の励みになります。

 被災者生活再建支援法は、阪神・淡路大震災の被災者の声が結実した「市民立法」であり、国が戦後一貫して否定してきた被災者個人への支援が実現した画期的な法として評価されています。しかし課題が指摘されています。それは罹災証明の被害認定が「半壊」以上で無いと支援の対象とならないことです。「半壊」か「一部損壊」かの紙一重の差で、全く支援が受けられません。

 昨年の大阪北部地震や台風21号では、大半の被災者は一部損壊の判定で、被災世帯のうち支援法の対象となったのは、わずか1%といいます。

 この点で国の法制度の改正が強く求められていますが、近年大災害を経験した市町村の多くは、被災者の窮状する現実を前にして、独自の支援制度を創設して救済の対象を広げています。

 その内容は、例えば京都市の場合、被災者生活再建支援法の対象外の一部損壊や床下浸水被害に対して、基礎支援金5万円+加算支援金として対象経費の1/3、合計上限50万円というものです。

 議会では、これまでにも向日市独自の支援策を求める意見が出されていましたが、、

 本格的な台風シーズンを前にした今、本市独自の被災者生活再建支援策を創設することが必要と考え、以下質問します。
  1. 昨年12月定例会の一般質問で、市は「京都府の大規模災害にかかる地域再建被災者住宅支援事業補助金交付事業を活用し、可能な限り被災された方を支援できるよう進めてまいりたい」と答弁しました。しかし京都府の制度は、本市が災害救助法の適用対象となるような大災害でなければ活用できません。昨年の台風21号のような災害でも被災者を支援できる制度の必要性について、本市の認識を問います。
  2. 本市が大規模な災害にあう前に、被災の経験を生かして制度を創設した近隣市町の先行例を参考に、向日市独自の生活再建支援制度を検討し創設することが必要ではないでしょうか。
  3. 全壊・半壊・一部損壊という罹災証明の線引きのみにとらわれること無く、被災した市民の生活にどのような影響があるかの実態に即して必要な支援を行える制度を検討していただきたいが、いかがでしょうか。
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【5】 職員・市民に、強引なマイナンバーカードの申請・取得勧奨を行わないこと
●趣旨
 低迷するマイナンバーカードの取得促進のため、国は地方自治体を通じて職員や来庁する市民に対してカードの申請・取得を勧奨するよう求める通知を出しました。強制と受け取られかねない国の要請に対し、本市の対応を問います。

 マイナンバーカードは、国の思惑に反して普及は全く進んでいません。市民にとって必要ないからであり、一方で個人情報を国家が一元管理する危険や、個人情報漏洩のリスクなど、市民の不安が大きいからです。カードの取得を市民に強制するようなことは、決してあってはなりません。

 そのような中で、マイナンバーカードの取得促進にむけて総務省は、6月28日に2つの通知を出しました。

 1つは、2021年3月から本格実施予定のマイナンバーカードの健康保険証利用にむけて、地方公務員等のマイナンバーカードの取得促進を求めるものです。その主な内容は、
  • 共済組合員(職員)のみならず被扶養者を対象にパソコン、スマートフォンを利用してオンライン申請でカードを取得するよう依頼・勧奨
  • 共済組合に加入していない非常勤職員、新規採用予定者らの取得の勧奨
  • 8~9月ごろから順次、共済組合を通じ、それぞれの氏名・住所等が印字された交付申請書を一斉に配布し、職場単位で取りまとめて、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)への郵送を求める
  • 組合員(職員)の取得状況の把握・報告、未取得者への取得の勧奨
などとなっています。

 もう1つの通知は、市役所へ来庁する市民への申請促進を求めるものです。すべての来庁者に対して、マイナンバーカードの申請勧奨及び申請窓口への誘導をおこなうよう求めています。

 これらを見ると、正職員はもとより、その被扶養者、非常勤職員や採用予定者、はては市役所に来庁するすべての市民へのカード勧誘を求めるものです。私は、国のこのような異様といえるカード普及方針に従ってマイナンバーカードの申請促進をしてはならないと考え、以下質問します。

(1)マイナンバーカードを取得するかどうかは個人の自由であり、取得の義務はないこと、マイナンバーカードの申請・取得の促進が、市職員であれ市民であれ、万が一にも強制と受け取られるようなことがあってはならないこと、以上の基本原則について本市の認識を問います。

(2)その上で、総務省通知にどう対応していくのかについて問います。
総務省の通知はあくまで「依頼」であり、市町村の責任で決めるべきものです。そこで問います。
  1. 組合員(職員)、被扶養者への勧奨はどういう方法で行なうのか。カード申請しない場合に不利益扱いしないことの確認と防止策について
  2. 非正規職員や採用予定者への勧奨は違法ではないのか。勧奨に応じない者への不利益扱いをしないことの確認と防止策について
  3. 任意であるはずのカード取得の申請・取得状況を調査し、報告するよう総務省は求めているが、「思想調査」にも等しいものです。向日市はどう対応するのか。
  4. 全ての来庁者に対してのカード取得の勧奨は、「個人の自由」の侵害です。それを憲法遵守を宣誓した公務員にさせることは違法ではないか。また、市民の反発を招き事務的にも混乱を招く事態が予想されます。総務省による、来庁者に対してのカード申請の勧奨通知に対して、どう対応する考えか。

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