【5】 職員・市民に、強引なマイナンバーカードの申請・取得勧奨を行わないこと |
●趣旨
低迷するマイナンバーカードの取得促進のため、国は地方自治体を通じて職員や来庁する市民に対してカードの申請・取得を勧奨するよう求める通知を出しました。強制と受け取られかねない国の要請に対し、本市の対応を問います。 |
マイナンバーカードは、国の思惑に反して普及は全く進んでいません。市民にとって必要ないからであり、一方で個人情報を国家が一元管理する危険や、個人情報漏洩のリスクなど、市民の不安が大きいからです。カードの取得を市民に強制するようなことは、決してあってはなりません。
そのような中で、マイナンバーカードの取得促進にむけて総務省は、6月28日に2つの通知を出しました。
1つは、2021年3月から本格実施予定のマイナンバーカードの健康保険証利用にむけて、地方公務員等のマイナンバーカードの取得促進を求めるものです。その主な内容は、
- 共済組合員(職員)のみならず被扶養者を対象にパソコン、スマートフォンを利用してオンライン申請でカードを取得するよう依頼・勧奨
- 共済組合に加入していない非常勤職員、新規採用予定者らの取得の勧奨
- 8~9月ごろから順次、共済組合を通じ、それぞれの氏名・住所等が印字された交付申請書を一斉に配布し、職場単位で取りまとめて、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)への郵送を求める
- 組合員(職員)の取得状況の把握・報告、未取得者への取得の勧奨
などとなっています。
もう1つの通知は、市役所へ来庁する市民への申請促進を求めるものです。すべての来庁者に対して、マイナンバーカードの申請勧奨及び申請窓口への誘導をおこなうよう求めています。
これらを見ると、正職員はもとより、その被扶養者、非常勤職員や採用予定者、はては市役所に来庁するすべての市民へのカード勧誘を求めるものです。私は、国のこのような異様といえるカード普及方針に従ってマイナンバーカードの申請促進をしてはならないと考え、以下質問します。
(1)マイナンバーカードを取得するかどうかは個人の自由であり、取得の義務はないこと、マイナンバーカードの申請・取得の促進が、市職員であれ市民であれ、万が一にも強制と受け取られるようなことがあってはならないこと、以上の基本原則について本市の認識を問います。
(2)その上で、総務省通知にどう対応していくのかについて問います。
総務省の通知はあくまで「依頼」であり、市町村の責任で決めるべきものです。そこで問います。
- 組合員(職員)、被扶養者への勧奨はどういう方法で行なうのか。カード申請しない場合に不利益扱いしないことの確認と防止策について
- 非正規職員や採用予定者への勧奨は違法ではないのか。勧奨に応じない者への不利益扱いをしないことの確認と防止策について
- 任意であるはずのカード取得の申請・取得状況を調査し、報告するよう総務省は求めているが、「思想調査」にも等しいものです。向日市はどう対応するのか。
- 全ての来庁者に対してのカード取得の勧奨は、「個人の自由」の侵害です。それを憲法遵守を宣誓した公務員にさせることは違法ではないか。また、市民の反発を招き事務的にも混乱を招く事態が予想されます。総務省による、来庁者に対してのカード申請の勧奨通知に対して、どう対応する考えか。
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