【3】 会計年度任用職員の処遇をめぐる問題について |
●趣旨
会計年度任用職員は、市民サービスを提供する仕事の重要な部分を担っていますが、会計年度限りの任用という枠組みなどから、相応しい処遇がされているとはとても言えません。不合理な処遇の改善について、本市の考えを聞きます。
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●質問
令和2年度より会計年度任用職員制度が新設され、今年度で5年目を迎えました。
向日市の会計年度任用職員は、週30時間またはそれ以上の勤務時間で社会保険が適用される職員と、週20時間未満で社会保険非適用の職員に大きく区分されます。今回の質問では、正規職員に準じる職務上の役割を担っている、週30時間またはそれ以上の勤務時間で社会保険が適用される会計年度任用職員をめぐる課題について取り上げます。
現在、会計年度任用職員のうち多くの方が、任用の通算年数5年目を迎えています。会計年度任用職員制度以前から勤務している方も多く、通算するとかなり長期にわたり勤務している人もいます。会計年度任用職員の方が担っている仕事は、会計年度限りの業務ではなく、継続した定常的な業務であることを示しており、会計年度任用という制度の枠組みと実態は大きく乖離しています。
会計年度任用職員の処遇は、この間いくつかの制度改善は行われたものの、制度の枠組みに縛られて、担っている業務の実態と乖離して不安定で低水準です。市民サービスを提供する仕事の重要な部分を担う会計年度任用職員の占める役割に相応しい処遇の改善を検討するべきです。根本的には国の制度変更が必要ですが、市町村ができることがあると考え、以下質問します。
(1)本市の業務に占める会計年度任用職員の業務の割合
正規職員、会計年度任用職員(社会保険適用)、会計年度任用職員(社会保険非適用)のそれぞれの人数を回答ください。時間数に換算すると、会計年度任用職員が本市の業務に占める割合は何%になるでしょうか。
(2)会計年度任用職員の処遇について
会計年度任用職員から、「毎年の定期昇給が1号しか上がらないので、10年以上勤めても新人と月1万円ほどしか違わない。」「仕事に誇りをもって働いているが、これでは意欲がなくなる。」などの声を聞いています。正規職員の定期昇給は毎年4号ですので、大きな差です。会計年度任用職員にも経験値が給与・処遇に適正に反映される仕組みについて、いかがお考えでしょうか。
(3)再度任用における公募について
会計年度任用職員が、何年も同じ業務に従事するとしても、形式上は単年度で任用は終了し、新年度に新たに任用されます。国は再度の任用にあたって「公募せずに再度の任用を行う回数」の上限を設定するよう努めることとしています。
この「公募せずに再度の任用を行う回数」の上限設定は総務省通知によるもので、法的な強制力はありません。そのため、上限を定めずに公募しない運用とする自治体が増えています。総務省の資料によると、京都府内では26市町村のうち宇治市、亀岡市をはじめ10市町が回数の上限を設けていません。すなわち再度の任用にあたって、原則公募していないということです。本市は上限回数を4回と回答しており、来年度に5回目の任用を迎えます。
しかし再度の任用にあたって公募を実施することは、各地の自治体で大量に雇い止めが起きるなどの問題をうみ出しています。自治労連が会計年度任用職員に対して昨年行ったアンケートでは、2万4千人以上の回答があり、その86%を女性が占め、6割が年収200万円未満、また「単独で生計を維持している」方が4分の1を占めるという結果でした。
向日市では、会計年度任用職員の多くが来年度に5回目の任用を迎えるため、「来年度も引き続き雇ってもらえるのかわからず不安」な状態のまま仕事をすることになります。対象となる職員の方にとって大きなプレッシャーであるだけでなく、職場にとっても業務に精通した職員がもし居なくなれば大きな損失となります。また公募の事務を行う職場にとっても、追加の負担になるのではないでしょうか。向日市にとって、何かメリットがあるのでしょうか。5回目の任用に際しての公募ついて、どのように臨もうとしているか考えを伺います。
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