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 2024年第3回定例会(9月議会)の報告

<1> 杉谷伸夫議員の一般質問・・・9月9日(月)午前11時頃の見込み

【1】アリーナ整備の前提条件としての道路整備・渋滞対策につい

【2】向日市の公益通報(内部通報)制について


 (質問通告書全文PDF)

★質問要旨PDF

【1】 アリーナ整備の前提条件としての道路整備・渋滞対策につい
●趣旨

 
 競輪場の周辺の府道整備と渋滞対策なくしてアリーナ建設はあり得ません。対策と見通しについてはっきりして頂きたい。

質問

 7月4日、安田市長は西脇京都府知事に、アリーナに関する要望書を提出されました。要望書の中で、「多くの市民の方々から道路整備や交通渋滞に対する懸念の声が多く寄せられております。」として府道の整備を要望されています。アリーナ周辺の主要な道路はすべて京都府道なので、府道整備なくしてアリーナ建設はあり得ません。

 この向日市の現状を最も熟知しているのは向日市であり、その上で市長が誘致を表明されたのですから、当然府道の整備について一定の見通しがあるのだろうと考え、6月議会で質問したのですが、具体的な見通しは語られませんでした。本当にこれで大丈夫なのかと心配です。

 一般質問直後の6月7日と9日に開催されたアリーナ計画に関する京都府の説明会には、4百人以上の市民が参加し、やはり府道の整備について多くの質問がありました。しかし京都府は、「道路の整備は一朝一夕にできるものではない」「本当に大変な事業」と、今後については何の言及もありませんでした。

 しかしこのような状態で周辺の道路事情が余り変わらないままで、大規模な集客施設の建設が進められては困ります。市民の最大の不安は、道路が渋滞し、歩道に人が溢れることで、落ち着いた日常生活が脅かされることです。そこでこれらの対策と見通しについてはっきりさせて頂きたく、改めて質問します。

 事業の実施主体は京都府ですが、誘致をしたのは向日市長であり、地元の事情を熟知しているのも向日市、影響を最も受けるのも向日市民です。向日市が京都府と連携して検討をおこなうことが必要であり、向日市の主体的な考えをお聴かせください。

(1)「市民とともにつくる」姿勢について
①京都府は6月上旬の説明会以降、市民に対する説明、意見交換の場を持っていません。向日市は、一度もそのような場を持っていません。「市民とともにつくる」という言葉の通り実践するべきです。府市が連携して、市民との対話の場を持つべきではないでしょうか。
②向日市は7月10日-23日、向日市のLINE公式アカウント登録者17,300人を対象にアリーナに関するアンケート調査が実施しました。その概要について報告ください。

(2)向日市の取り組み体制について
 道路整備と渋滞・安全対策について、府市連携した取り組みが必要です。向日市行政の中でアリーナ整備に関わる検討をおこなうチーム(主管部署)はどこですか。また市長は、この問題についてどのような検討を指示し、調査検討を行ったでしょうか。

(3)アリーナ整備によるリスクの想定について
①車の渋滞について
a. 車両の流入数の増加想定と流入抑制の目標についてお聞きします。
b. アリーナ用駐車場への主要なアクセス路線の想定と、渋滞リスクの想定について
c. 6月定例会で「アリーナは最大8千人収容であることから、大きな渋滞が発生する可能性は少ない」との答弁がありました。それなら特段の対策は必要ないことになりますが、これが本市の考えですか?

②人の渋滞について
 公共交通機関利用者の徒歩による主要なアクセス道路は府道向日町停車場線ですが、幅1m程度の狭い歩道しかありません。現状でも歩行者と自転車の事故があります。駅からのシャトルバスは、一定の緩和効果はあっても限定的でしょう。根本的には、道路拡幅による歩道整備が必要ですが、かなりの年数がかかります。対策について、どうお考えですか。

(4)府道の整備について
 競輪場周辺の主要道路はすべて京都府道です。市長は府知事への要望書の中で、競輪場に接する2本の府道の拡幅整備と、外周道路・アクセス道路の歩行者と車両の分離について対策を求めています。

①競輪場の東と北に接する部分の府道は、当然アリーナ整備と同時に整備されるでしょう。しかしその部分だけでは当然ダメです。
a. 物集女街道は、どこまでの区間の整備を緊急に進める必要があるとお考えですか。
b. 府道柚原向日線の福祉会館前交差点からスーパーマツモト前交差点までの区間の整備の見通しについて

②競輪場へのアクセス道路は極めて重要です。主なアクセス道路は先の2つの府道の他、3つの府道です。しかし、向日市の中心部に大規模集客施設を造ろうという京都府の方針は、向日市内の府道整備の計画に全く反映されていません。
aこのままでは、周辺の道路事情はほとんど現在と変わらない状態のまま、28年秋にアリーナの開業を迎えることになりませんか?
b. アクセス道路の拡幅・歩道整備の見通しについてお示しください。

(5)その他アリーナ整備による環境影響評価について
 6月議会の答弁で、「交通渋滞や周辺環境への影響とその対策については、施行主体である京都府において必要に応じて実施・検討されるべきものであり、その内容については市民の皆様をはじめ広く府民の皆様に公表され、丁寧な説明が必要なものと考えております。」と述べられました。
 環境影響評価は、当然ながら事業に本格着手する前に実施されなければ意味がありません。現状を報告ください。また、必要かどうかは京都府が決めるのでなく、影響を受ける地元自治体が求めるべきものです。本市の考えを伺います。
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【2】向日市の公益通報制度について
●趣旨

 組織内部で起こった不正や不当な行為は、内部の人間にしかわからないことが多いため、職員による内部通報は、透明で健全な組織にしていくために極めて重要です。本市の内部通報制度について伺います。

質問

  公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。(厚労省)
 自治体は、①公益通報者保護法上の「権限を有する行政機関」として、地域の労働者からの通報を受け、必要な調査をし、法令に基づく措置等をとること、②事業者として、内部の職員等から通報を受け付けること、の二つの役割を担います。
 本質問は、2つ目の向日市職員等からの公益通報=内部通報について取り上げます。

 この間、内部通報(公益通報)の重要性と、逆に現在の公益通報者保護の不十分さが伝わる事件が続いています。
①兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ等不正行為を職員が告発した事件です。県は、公益通報ではないと一方的に判断し、通報者を特定して守秘義務違反等で解任、停職処分としました。通報者の元局長はその後死亡し、自殺とみられています。
②鹿児島県警では5月、「県警職員の盗撮事件を本部長が隠蔽しようとした」ことを報道機関に通報した事件等で、通報者が特定され、国家公務員法(守秘義務)違反容疑で逮捕、起訴されました。
 これらの事件は現在真相の解明途上ですが、共通するのは、①公的組織の不正を告発する内部通報であること、②告発の対象が県知事、県警本部長という組織のトップであること、②公益通報である可能性が高いのに、公益通報として扱わず、徹底した「犯人捜し」が行われ、通報者が処分され、あるいは逮捕されるなどしたことで、公益通報制度の根幹を揺るがしています。

 この機会に、本市の内部通報制度を透明で健全な組織にしていくために役立つものにするために、「向日市職員からの公益通報の処理に関する規程」について質問します。

(1)市長の基本姿勢を伺う
①やはり何より重要なのは、トップの姿勢です。向日市において透明で健全な組織運営を保障していくために、向日市の公益通報制度を有効なものにしていくことについて、市長の考えをお聞きします。
②向日市の公益通報の現状について
 向日市職員による、公益通報のこれまでの実績についてお答えください。また市長は、このことについて、どのような課題意識をお持ちでしょうか。

(2)向日市の公益通報制度について
 本市は、「向日市職員等からの公益通報の処理に関する規程」がありますが、いくつか大きな課題があると考えます。

①公益通報の定義が狭すぎる
 向日市の規程では、「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を市長に通報すること」と限定しています。公益通報者保護法や他市の規程と同様に、限定せずマスコミへの通報なども公益通報とすべきです。

②通報しやすい窓口の設置を
 向日市の通報窓口は、人事課長となっています。消費者庁による民間事業者向けの指針の解説では、顧問弁護士や人事部門に内部通報窓口を担わせることについて「通報を躊躇する者が存在し、そのことが通報対象事実の早期把握を妨げるおそれがある」としています。行政外部に委託するなど、市の人事機構から切り離すべきはないでしょうか。

③公益通報の処理について
 向日市では、副市長をトップとし、職員で構成する公益通報委員会が処理することになっています。やはり行政外部に委託するなど、市の人事機構から切り離すべきはないでしょうか。

④通報者への義務を課すべきでない
 「通報は原則として実名でなければならない」「通報者は、調査に協力しなければならない」と明記されています。このような義務規程は、通報をおこなおうとする人に壁を設けるだけではないでしょうか。

⑤違反に対する罰則が必要
 公益通報を行う職員が負うかもしれないリスクの大きさに比べて、規程に違反して通報者を保護しなかった行為に対する罰則がありません。「公益通報者を守る」のが制度の根本です。

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